こんな相談事例がありました。

契約書はどの様に作れば良いの?

売掛金を回収したい!

従業員を懲戒・解雇したい!

労働組合が出来た時は?

賃金、労災その他の労務相談は?

小さい会社の株式と株主総会

小さい会社の取締役

セミナー・講演を依頼したい!

その他

相談事例 Consultation Case

その他 相談事例の一覧に戻る
現在、賃借している物件について、貸主から当初の約束とは違う使用方法を要求されています。応じなければ契約を解除されてしまうのでしょうか。

契約当初の使用方法を守っていれば契約の解除が認められることはありません。
賃料を支払い、使用方法を守ってもなお無理な要求をされる場合には、営業妨害として損害賠償の請求をすることができる場合があります。

従業員が交通事故に遭い、その日の作業ができずに工程が遅れた場合、会社の損害を加害者や保険会社に請求することができますか。

このような場合、事故がなければ会社に損害はなかったわけで、加害者に請求をしたいですよね。
しかし、判例は、被害者がイコール会社そのものと認められるような例外的なケースを除いては、被害者が仕事をできなかったことによる会社の損害、すなわち間接損害について、賠償を認めていません。
残念ながら、請求は困難といわざるを得ません。

ここのところ、不況の影響もあり、資金繰りが苦しい状態です。会社を閉めようかどうしようか悩んでいます。

債務超過になっている会社に考えられる手続としては、大きく分けると破産、特別清算などの「清算型」の手続と、会社更生、民事再生といった「再建型」の手続があります。
「清算型」というのは簡単にいえば、今ある財産を債権者に平等に分配して会社を閉めるということです。
「再建型」というのは、今ある債務の一部を免除してもらい、将来の儲けの中から残りの債務を支払っていくということです。
私的整理というのは、裁判所の手続を利用せず、債権者など当事者同士の話し合いで会社債務の整理を行うもので「清算型」「再建型」両方に使われることがあります。
詳しくは、こちらを参照下さい。

前の5件 1  2  3

ページの先頭へ