| 実質的に私が一人で経営する小さな会社で、親しい知人を取締役登記し、給料も払っていました。ところが最近私の指示を守りません。辞めさせることはできますか。 |
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実質的に会社の経営の一翼を担っている役員なのか、名目上役員に過ぎず、実質は従業員に過ぎないのかによって異なる側面があります。 実質的に経営者である場合は、株主総会により解任することができ、解任に特別の理由は必要ありません。ただし、解任に正当な理由がない場合には、解任した役員の損害(任期中の役員報酬等)を支払う必要があります。 一方で、実質的には従業員に過ぎない場合は、雇用契約における解雇の制限が適用され、普通解雇や懲戒解雇の事由がない限り、辞めさせることはできません。 |
| 取締役の一人が当社を突如辞め、同業の会社を設立した上、当社の従業員を引き抜き、当社の顧客に営業をかけています。競業避止義務に違反するのではないですか。 |
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在任中の取締役は競業避止義務を負いますが、退任した取締役はそのような義務を負いません。原則として、退任後に競業の会社を設立した場合、顧客の奪い合いは自由競争となってしまうのです。 また、この事例では、当該取締役は在任中に、既に部下の引き抜きや顧客リストの持ち出しなど独立の準備をしていたと考えられますので、これらの行為に対して損害賠償を請求する可能性は残されているといえます。 |
| 取締役には当然に役員報酬を請求する権利があるのですか。 |
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取締役と会社との間は委任関係であるとされ、当然に報酬を請求することができるわけではありません。定款または株主総会の決議によって報酬金額が定められなければ、報酬請求権は発生しません。 |

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