こんな相談事例がありました。

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役員の意向に同意しない株主が無理を言ってくる場合、株式の買い取り請求または役員の辞任をすることができませんか。

株主に対し、株式の買い取りを交渉することはできますが、株主に株式を売却する義務があるわけではありません。
また、自身が役員を辞任することにより、会社が法定の役員数を欠くことになってしまう場合には、退任の登記ができません。

突然株式会社の取締役を解任されました。何か異議を唱えることができますか。

従業員の解雇の場合と異なり、取締役の解任には正当な理由は必要なく、株主総会の決議によっていつでも解任されてしまいます。
ただし、解任に正当な理由がない場合には、任期中に得られるはずであった報酬などの損害賠償を請求することができます。
(会社法339条)

任せていた代表取締役が不正を行った場合、強制的に辞めさせることができますか。

取締役の選任は株主総会の多数決で決定しますし、解任も同様です。
辞任を促しても応じない場合には、株主総会決議によって解任することができます。

複数の社員がいる合名会社に、後から社員として加わった場合、それまで会社が負っていた債務に対して、どのような責任を負いますか。

合名会社の社員は、入社した時点で既にあった債務からはじまり、退社時点で残っていた債務に至るまで、すべてについて無限責任を負います。入社にあたっては十分な注意が必要です。
なお、社員相互間での内部的な求償は、出資額に応じるというのが判例です。

取締役の一人を解任したいのですが、解任に正当な理由は必要ですか。また、当人に金を支払う必要がありますか。

取締役の解任に正当な理由は必要ありません。
しかし、正当な理由がない場合には、解任は有効なのですが、当人が得られずハズであった役員報酬などの損害を会社から支払う必要が生じます。

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