こんな相談事例がありました。

契約書はどの様に作れば良いの?

売掛金を回収したい!

従業員を懲戒・解雇したい!

労働組合が出来た時は?

賃金、労災その他の労務相談は?

小さい会社の株式と株主総会

小さい会社の取締役

セミナー・講演を依頼したい!

その他

相談事例 Consultation Case

小さい会社の株式と株主総会 相談事例の一覧に戻る
役員の意向に同意しない株主が無理を言ってくる場合、株式の買い取り請求または役員の辞任をすることができませんか。

株主に対し、株式の買い取りを交渉することはできますが、株主に株式を売却する義務があるわけではありません。
また、自身が役員を辞任することにより、会社が法定の役員数を欠くことになってしまう場合には、退任の登記ができません。

株式会社の代表取締役が会社の金を横領するなど不正を行っていたため、解任しました。彼は株式も所持しているのですが、その株式を取り上げることはできますか。

基本的に、株主から強制的に株式を取り上げる方法はありません。
ただし、会社が損害を受けているのであれば、損害賠償請求権を基礎に株式に強制執行をすることが考えられます。

突然株式会社の取締役を解任されました。何か異議を唱えることができますか。

従業員の解雇の場合と異なり、取締役の解任には正当な理由は必要なく、株主総会の決議によっていつでも解任されてしまいます。
ただし、解任に正当な理由がない場合には、任期中に得られるはずであった報酬などの損害賠償を請求することができます。
(会社法339条)

複数の社員がいる合名会社に、後から社員として加わった場合、それまで会社が負っていた債務に対して、どのような責任を負いますか。

合名会社の社員は、入社した時点で既にあった債務からはじまり、退社時点で残っていた債務に至るまで、すべてについて無限責任を負います。入社にあたっては十分な注意が必要です。
なお、社員相互間での内部的な求償は、出資額に応じるというのが判例です。

私は株式会社の株主となっていますが、過半数を有しておらず、株主総会も開かれていません。私が会計帳簿の閲覧を請求することができるのですか。

発行済み株式の100分の3以上の株式を有していれば、会計帳簿の閲覧・当社を請求することができます。
しかし、常に認められるわけではなく、なぜ開示を求めるのか具体的に理由を明らかにしなければならず、単に「不正を調査するため」などの理由では認められません。

1  2

ページの先頭へ