| 勤務成績の悪い社員と話し合い、退職の合意ができたのですが、その後退職届を書かずに会社に来なくなりました。後日解雇予告手当の請求が来た場合どのように対処したらよいのですか。 |
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合意による退職であれば、解雇ではないのですから解雇予告手当を支払う必要はありません。 |
| 震災により業績が悪化し、従業員に自宅待機を指示した場合、休業手当は支払わなければならないのですか。 |
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労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には休業手当を支払わなければならないと規定しています。 |
| うつ病にかかった社員から労災を申請したいと言われたら、どのように対応すればよいですか。 |
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労災といえるためには、業務に起因して発生した傷病であることが必要ですが、業務起因性を判断するのは会社でもなく、従業員でもなく、労働基準監督署です。 |
| 休職期間を満了しても体調が回復しない社員を解雇することができますか。 |
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病気自体が解雇の理由になるわけではありません。 職場復帰が可能か否かは、医師の診断書などを参考に会社が判断することになります。 ※業務上の理由により疾病にかかった場合(労災)を除きます。 |
| うつ病にかかった社員を休職させることはできますか。 |
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社員が疾病にかかり、業務に耐えられない場合には、休職を命じることができます。 ※業務上の理由により疾病にかかった場合を除きます。 |

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