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労働者の労働条件を変更する場合に、事前に労働組合の了解を取る必要があるのですか。

労働条件の変更をする場合に、逐一労働組合の了解を取る必要はありませんし、実際に事前に了解を取ることが不可能なケースが多いでしょう。
組合は、了解や事前協議(交渉)がなければ労働条件を変更しない旨の労働協約の締結を求めてくるケースが見受けられますが、安易に応じることはできません。

労働組合から掲示板の貸与を要求された場合、応じなければなりませんか。

掲示板を貸与しないことが不当労働行為となることはありません。
ただし、貸与した場合にその使用を不当に制限したり、複数の組合がある場合に恣意的に取扱を変えたりすることは認められません。

労働組合とは必ず事前協議に関する協約を締結しなければなりませんか。

労働組合は、団体交渉の中で事前協議制を引く協約の締結を要求してくることが多いですが、安易にこれに応じるべきでなく、十分に内容を吟味する必要があります。
これを締結する義務はありませんが、団体交渉として誠実に対応する義務がありますので、双方納得がいくまで交渉を重ねましょう。

不当労働行為とは何ですか。労働組合の組合員に対してしてはいけないことがあるのですか。

使用者が、労働組合の活動を嫌ってその結成や運営に不当に干渉したり妨害する行為を、不当労働行為といいます。
労働組合法7条では、以下の通り、使用者に禁止される不当労働行為の累計を規定しています。

1号
(不利益取扱)
労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること
(黄犬契約)
労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
(ユニオンショップ)
ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

2号
(団交拒否) 
使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

3号
(支配介入)
労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること
(経費援助)
労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。
ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

4号
(報復的不利益取扱)
労働者が労働委員会に対し使用者が規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること

課長や係長が名を連ねる労働組合の名簿が届きました。管理職は労働組合に加入できないのではないですか。

管理職は労働組合に加入できないと理解されている経営者も多いかと思います。
労働組合法2条は、
①役員
②雇い入れ、解雇、昇進、異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者
③使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者
④その他これに類する労働者
を、使用者の利益を代表する者として、労働組合員たりえないと規定しています。
逆にいうと、肩書上は課長や係長になっていたとしても、使用者の利益代表者でなければ労働組合に加入することができるわけです。

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