| 経歴や賞罰に詐称があったことが分かりました。試用期間終了時、本採用を拒否できますか。 |
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試用期間後の本採用拒否は、法律上は解雇にあたります。ただし、解雇の正当事由が少しだけ緩やかに認められるのです。 |
| 勤務成績の悪い社員と話し合い、退職の合意ができたのですが、その後退職届を書かずに会社に来なくなりました。後日解雇予告手当の請求が来た場合どのように対処したらよいのですか。 |
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合意による退職であれば、解雇ではないのですから解雇予告手当を支払う必要はありません。 |
| 従業員が会社の金を横領した場合、解雇ができますか。また、告訴や損害賠償請求をした方がいいのでしょうか。 |
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会社の金を使い込むなどは、業務上横領等の犯罪行為ですから、解雇が認められるのは当然です。 |
| 会社内で暴力行為を行った社員は、刑事事件捜査中で最終処分が決まっていなくても、解雇することができますか。 |
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就業規則で決められた解雇事由が存在するか否かを判断するのは、一次的には裁判所でも検察でもなく会社です。 |
| 休職期間を満了しても体調が回復しない社員を解雇することができますか。 |
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病気自体が解雇の理由になるわけではありません。 職場復帰が可能か否かは、医師の診断書などを参考に会社が判断することになります。 ※業務上の理由により疾病にかかった場合(労災)を除きます。 |

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