こんな相談事例がありました。

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支払いをしない業者に不動産があります。担保もついているのですが、押さえることはできませんか。

仮差押えの手続は、たとえ不動産に担保権が設定され、価値に余剰がない場合であっても行うことができます。
被担保債権が減少すれば余剰が生じる可能性もありますから、手続を検討する価値はあるといえます。

新規取引先と契約の交渉を行い、担当者と基本合意ができたため、当社は契約書に捺印して差し入れました。ところが返送されないため問い合わせると、取引ができなくなったといいます。

まずは、どの時点で契約が成立したかを確定する必要があります。通常は契約書に双方が捺印したときに契約が成立すると考えるのが通常であり、一方が差し入れたときに契約が成立するといえるためには、その特殊事情を立証する必要があります。
契約が成立していないにもかかわらず、相手に何らかのペナルティを課すことはできないのが原則ですが、契約成立が確実だと期待させる事情があり、これに相手の落ち度があるような場合には、例外的に契約締結上の過失、契約準備段階の過失といった法理により責任を追及しうる場合があります。

会社が取引先の社長に貸し付けた金員の請求を弁護士名でお願いします。

回収可能性の低い債権の取り立てにはどこまでコストを掛けるかの観点が不可欠です。
本当に回収の可能性があるのか、損金として償却するための手続なのか、目的を明確にした上で、どこまで社内で処理するのか、どこまで弁護士に委任するのかを決定するべきです。

売掛金を支払わない取引先に対しては、どのような手段がとれますか。

裁判を起こし、判決を取って強制執行をかけるというのが、法律の予定する手続です。しかし、裁判には時間とお金がかかりますし、相手にどのような資産があるかが分かっていなければ強制執行も意味がありません。

相手が資金不足である場合、取り立てがうるさいところ、利息が高いところなどから優先的に支払いをする傾向があります。取り立てのためには、相手が嫌がることをしなければならないというのが鉄則です。

資産が分かっている場合は、裁判や仮差押えなどの手続も有効ですし、そうでなくても頻繁に催促をするのも一つの方法なのです。当然催促は文書より電話、電話より訪問が効果があるようです。ただし、時間帯や方法など、取り立てが違法にならないように注意が必要です。

売掛金の入金が遅れており、取引先から支払いを延ばして欲しいと連絡がありました。必ず1ヶ月後には支払うというのですが、書面を作成するにあたって注意すべきことはありますか。

今払えないのに、なぜ1ヶ月後なら支払えるのかというのがポイントとなります。

少しでも支払いの担保となるものを増やすことを考えるべきでしょう。例えば、代表者や第三者が連帯保証するよう要求しても良いでしょうし、相手先の売掛金を担保に入れさせるのも一手です。また、手形を発行させれば、期日に支払いをしなければ会社が事実上倒産に追い込まれますので、心理的に強い拘束力があります。

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