こんな相談事例がありました。

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ある会社への出資を検討するため情報提供を受けるために秘密保持契約の締結を要求されています。どのようなことに注意すべきですか。

秘密保持義務を負う情報とは何か、義務を負うのはいつから提供を受けた情報か、例外的に情報を開示しても良い者の範囲などに注意しながら、不当に広い拘束を受けないように契約書を作成する必要があります。

自社をPRするホームページの作成を業者に依頼することになりました。ホームページ経由の売上げを保証するといっているのですが、契約で注意すべき点はありますか。

ホームページ作成業者が売上げを保証するというのは変則的な契約ですから注意が必要です。
まず、契約書に、ホームページ経由の売上げがいくらなのかをどのように認定するのか明記しなければなりません。また、これに達しなかったときの補償の方法も併せて明らかにしておく必要があります。
仮に、これらをクリアした契約をしても、売上げが上がらなかったときに補償金を支払わせることに苦労する可能性があります。いったん支払いをしてしまってる以上、返金を実現しなければならないのですが、金額が少額だと訴訟などの手間ひまはかけられないからです。

委託先に顧客を紹介してもらった場合に紹介手数料を支払う契約をしたいので、契約書を作成して下さい。

まず、業種によっては顧客を紹介してもらうことに対価を支払うこと自体が法律に抵触する場合があるので、法律を調査する必要があります。
また、契約書を作成する場合には、「紹介」とは何を言うのか定義づけないと、あれは紹介した、いや自力で開拓したなどと争いになりかねません。これに加え、「どのような計算に基づき算出した金額を」「いつからいつまで」支払うのかを明確に定めることが肝心です。

取引先の会社に支払いを約束させる書面を作成してもらう場合、決められた書式などはありますか。

合意書を作成するのに、特に決められた書式はなく、自分たちが私的に作成した文書でも法的に有効です。文書のタイトルも「契約書」「合意書」「念書」など、何でもOKです。

ただし、作成した合意書の通り支払いをしてもらえず、強制執行をしなければならない場合、改めて裁判を起こし、判決を取る必要があるのですが、合意書を公証役場で公正証書という形式にして作成しておけば、裁判を起こさなくても強制執行をすることができます。

合意書作成の段階で手間ひまをかけるか、支払いがされなくなってから手間ひまをかけるかの違いだとご理解下さい。

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